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STEP5 – 住宅ローン契約

ステップ4の段階で住宅ローンの仮審査に通ると今度は「本申込」となります。住宅ロー ンの申請には以下に記載の書類等が必要となります。 ローンにはさまざまな商品がありますので、金融機関がお決まりでない方は担当者にご相談ください。

住宅ローンの種類について

住宅ローンにはさまざまな種類があります。

住宅金融支援機構のフラット35 民間金融期間と住宅金融支援機構が提携した「長期固定型住宅ローン」
財形住宅融資 財形貯蓄をしている方を対象とした「住宅ローン」
民間金融機関 銀行、信用金庫、生命保険会社、住宅金融専門会社、信販会社などの「住宅ローン」

どのローンを利用するかは、お客様の条件や取得する物件によっても異なりますが、一般的に普段利用される金融機関の特典や金利、特定不動産会社を利用した際の優遇措置などを比較して決められます。

住宅ローンの申し込み

何かと煩雑な住宅ローンのお申込みやお手続も、担当者が責任を持ってお手伝いします。

住宅ローンの申込時に必要な物

  • 住宅ローン申込書
  • 実印
  • 印鑑証明書(発行より3ヶ月有効)
  • 住民票
  • 住民税決定通知書
  • 収入証明書(または所得証明書)
  • 不動産売買契約書
  • 重要事項説明書
  • 融資の申込書類一式
  • 印紙代など

※ 金融機関ごと、その他、ケースに応じて必要になる物が異なりますので、詳しくは担当者にお尋ね下さい。

融資承認

売買契約に先立ち、買主様に対して宅地建物取引業者が不動産の重要な事項について書面を交付のうえ説明するよう法律上義務づけられています。

この書面を「重要事項説明書」といい、その説明は宅地建物取引主任者の資格を有するものが行います。

「重要事項」とは、不動産売買にあたり宅建業者が買主様に説明しなければならない事項をいい、登記簿記載の事項、都市計画法・建築基準法等の制限、代金授受の方法、契約解除に関する事項などがあります。

「重要事項説明書」に記載される内容は、用語も内容も難しいことが多いので、不動産売買契約前にお目通しいただくことをおすすめします。内容にご不明な点がある場合は、必ず担当者にお確かめください。