買いたい
STEP4 – 不動産売買契約
購入物件の決定・申し込み
ご希望の物件に出会えたら、売主様に対し「購入したい」という意思表示を書面(不動産購入申込書)で行います。この書面を以って価格を含め色々な条件面の交渉に入りますので、しっかりと内容を確認のうえご記入いただき、営業担当者が売主様にお持ちします。「購入申込書」をご記入頂くこととほぼ同時期に「住宅ローンの事前事査の申込」を金融機関に行います。 売主様、買主様、双方に納得いただいて、気持ちよく契約にのぞんでいただけるよう、アットユーライフのノウハウを駆使し交渉いたします。購入価格だけではなく、引渡しなどの諸条件もしっかりと確認しておきます。
住宅ローン事前審査
住宅ローンご利用のお客様は、この時点で、金融機関(民間)に融資の事前審査の申込みをします。金融機関はご自由にお選びいただけます。
実際の住宅ローンのお申込みは、不動産売買契約成立後となりますので、後から「不動産購入契約はしたがローンを断られた」という事態にならないよう、事前に確認します。
物件の調査
売主様、買主様の間で不動産のご購入価格および諸条件が合意に達しましたら、取引の安全を期すための物件調査をいたします。(※ 物件種別によって調査項目が異なります)
物件の調査内容
- 法務局調査
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- 登記簿記載事項
- 隣接所有者
- 公図、測量図、建物図
- 役所調査
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- 都市計画法・建築基準法の制限
- 道路関係
- その他の法令制限
- 上・下水道の埋設管
- 固定資産評価証明
- 現地調査
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- 接面道路状況
- 給排水施設、電気・ガスの施設
- 境界標・境界線、越境物
- 土地・建物の利用状況
- 雨漏り、シロアリの害
- 給排水管の故障
- 増改築・リフォームの履歴
- 主要設備の故障・不具合
不動産物件のある地域の法規制、権利関係や埋設物など、不動産物件を見ただけではわからない重要なポイントから、「建物に雨漏りが無いか?」「付帯するエアコンや給湯設備、建具の建て付けなどに不具合が無いか?」など、細かいポイントに至るまでご確認し、書面に記載しておきます。
作成する書面 |
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※ 安全なお取引のために重要な作業ですので、見落としのないようにしっかりと調査いたします。
ご契約前の説明・重要事項説明
売買契約に先立ち、買主様に対して宅地建物取引業者が不動産の重要な事項について書面を交付のうえ説明するよう法律上義務づけられています。
この書面を「重要事項説明書」といい、その説明は宅地建物取引主任者の資格を有するものが行います。 「重要事項」とは、不動産売買にあたり宅建業者が買主様に説明しなければならない事項をいい、登記簿記載の事項、都市計画法・建築基準法等の制限、代金授受の方法、契約解除に関する事項などがあります。
「重要事項説明書」に記載される内容は、用語も内容も難しいことが多いので、不動産売買契約前にお目通しいただくことをおすすめします。内容にご不明な点がある場合は、必ず担当者にお確かめください。
売買契約の締結・手付金の支払い
「不動産売買契約書」を用いて契約を締結します。「不動産売買契約書」には、条件交渉で合意に達した事項を盛り込み、売主様・買主様双方に交付します。
契約内容を確認後、双方ご署名ご捺印をいただき、買主様が売主様に手付金をお支払いいただきましたら、無事契約成立です。不動産売買契約の締結後は、契約書の記載内容に基づいて、双方の権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず担当者にご確認ください。
また、契約時の物件状態を確認する書類として、物件調査時に作成した「物件状況等報告書」と「設備表」をお渡しします。
不動産売買契約時に必要な物
- 手付金(売買価格の1割が目安です)
- 実印
- 仲介手数料の半金
- 収入印紙代(売買金額によって額面が異なります)
- ご本人確認資料(運転免許証など)
※住宅ローンご利用の場合は、ローン申し込み用書類も必要です。
※その他ケースに応じて必要になるものがございますので、詳しくは担当者にお尋ね下さい。