買いたい

STEP1 – 資金計画

不動産は人生の中でも最大の買物と言っても過言ではありません。不動産の価格だけでなく、諸費用も含めて取引にかかる総額を確認してくことは非常に重要です。

ご購入に必要な資金のご確認

不動産購入には物件の価格に加えて、税金や諸経費など様々な諸費用が必要になります。この諸費用は、中古マンション・中古一戸建ての場合だと、物件の価格のおよそ6~9%が目安となります。その他に、引越し代や家具代、場合によってはリフォーム代など、様々な費用が必要になります。

購入に必要な資金について

諸費用の内訳

主な諸費用

仲介手数料 ご購入が成約した場合のみ、その取引額に応じて、所定の仲介手数料(消費税込)が必要となります。
不動産仲介手数料は宅建業法によって定められています。(正規仲介手数料)
(物件価格×3%+6万円)+消費税=仲介手数料です。

例)2,500万円の中古住宅を購入した際の仲介手数料は…
(物件価格2,500万円×3%+6万円)+消費税5%=850,500万円となります。
(※但し、この計算式は物件価格が400万円以上の場合の速算法です。)

※ご購入相談をいただいても、ご成約に至らなかった場合や、ご購入を途中で取りやめたなどの場合には、仲介手数料は発生しません。
※原則、不動産売買契約時と物件引渡し時に半金ずつお支払いとなります。

保証取扱手数料 住宅ローンをお借り入れ時の事務手数料です。
支払時期:住宅ローン実行時(=残代金お支払い時)

※金額は金融機関により異なります。

保証会社保証料 住宅ローンをお借り入れる際の保証料です。
支払時期:住宅ローン実行時(=残代金お支払い時)
団体信用生命保険料 万一のときに備えた住宅ローン専用の生命保険です。
支払時期:住宅ローン実行時(=残代金お支払い時)
管理費・修繕積立金
などの清算金
マンション等の売買の場合、日割りで清算します。
支払時期:所有権移転時(=残代金お支払い時)
測量費用
公簿(登記簿)と現況との面積が大幅に違う場合、隣地との境界が未確定の場合、道路後退を要する場合などについては、官民(市町村と隣接者)との境界立会いが必要となります。
尚、その際には、土地家屋調査士による測量及び立会い申請費用等が掛かります。
その他 火災保険料、司法書士への報酬などが必要となります。

主な税金

印紙税 不動産売買契約書や、金銭消費貸借契約書(住宅ローンをご利用の場合)に貼る印紙代です。
不動産価格や住宅ローンお借り入れ金額により額面は異なります。
登録免許税 不動産を取得し、登記をする際に必要となる税金です。
・税額・・・課税標準額×税率
・支払時期・・・登記申請時

※登記の内容によって税率が異なります。
また、一定の要件に該当する居住用不動産の場合には軽減措置が受けられますので、詳細は不動産・司法書士などにご確認ください。

固定資産税 土地、建物の所有者に対して、毎年課税される税金です。
・税額・・・課税標準額×税率
取得年次分支払時期:残代金お支払い時に日割清算します。

※標準税率は1.4%です。

都市計画税 固定資産税と合わせ、土地や建物の所有者に対して毎年課税される税金です。
・税額・・・課税標準額×税率
取得年次分支払時期:残代金お支払い時に日割清算します。

※税率は0.3%が上限です。

不動産取得税 不動産の取得に際して課税される税金です。
・税額・・・課税標準額×税率
・支払時期・・・不動産取得後に納税通知書により課税されます。

※不動産の種類により税率が異なります。
※一定の要件に該当する住宅用家屋は軽減措置が受けられます。

※税金・諸費用は、購入物件、購入の時期、諸条件、取扱い金融機関等により異なります。

※上記以外にも、引越し費用・リフォーム費用・インテリア等購入費用・ハウスクリーニング費用など、必要に応じて別途かかる費用があります。

ご購入可能な物件価格のご確認

ご購入可能な物件価格を算出するには、まず、いくらなら毎月の住宅ローン返済にあてることができるか計画するところからはじめます。返済金額の目安は、毎月の積立預金額や、賃貸住宅にお住まいの場合は現在のお家賃、お買い替えの場合は現在の住宅ローンご返済額などを参考にします。この月々の返済可能金額から、いくらまでなら住宅ローンを借り入れ可能なのかを算出していきます。

購入に必要な資金について

※ 諸費用部分は通常、住宅ローンでは、お借り入れいただけないので、自己資金で準備する必要があります。(金融機関によっては諸費用込みでお借り入れいただける住宅ローンもございます。)

住宅ローンの「借入可能な金額」と「返済可能な金額」は異なりますので、将来の返済計画やライフスタイルの変化を見越して慎重に決定します。また、自己資金については、将来の大規模支出を見据えたうえで、今回の購入にどれくらいあてることができるかを考えます。マンションでは、「毎月の管理費・修繕積立金等」の「維持費」や「駐車場代」などもかかってきますので、月々およびボーナス時に返済できる金額を考える際には、見落とさないよう注意しましょう。

住宅取得資金に係る贈与の特例

住宅購入資金について、親から援助を受ける場合、贈与税が課税されない(または軽減される)特例措置があります。